都市施設ってなに?
都市施設は、道路や公園、上下水道など、暮らすために欠かせない施設のことです。
普段、私たちが当たり前に通る道路、お風呂やトイレ、これらがなくなった状態、つまり何もインフラがない状態を想像してみてください。
野ざらしの荒野のような状態になってしまいます。
公園がない街では、子供を遊ばせたりすることもできませんよね。
これでは心地よい暮らしを実現することができません。
都市(まち)には、色々な人が住み生活を行なっていくわけですので、人が多く集まる場所では、様々な施設が必要です。
普段路遊んでいる公園も都市施設なのか・・・
そこで、より良いまちづくりを行うための法律(都市計画法)で、都市施設を定めてもいいですよ、というメニューが決まっているわけです。
都市施設を理解する上で、大切なことは以下の2つです。
2 都市施設を定める基準を知ること
それでは、これらを具体的に解説していきます!
都市施設の種類
都市施設を決めるのは、原則として「市町村」です。
※国道や都道府県道などは広い範囲となるので、「都道府県」が決定主体となります。
市町村はまちづくりを行うとき、都市計画法に定められた都市施設からメニューを選んで、公園や上下水道などを配置していくこととなります。
都市施設の種類は、都市計画法の11条で決まっています。
都市計画法第11条
都市計画法
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
2 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
3 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
4 河川、運河その他の水路
5 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
6 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
7 市場、と畜場又は火葬場
8 一団地の住宅施設
9 一団地の官公庁施設
10 流通業務団地
11 一団地の津波防災拠点市街地形成施設
11 一団地の復興再生拠点市街地形成施設
13 一団地の復興拠点市街地形成施設
14 その他政令で定める施設
学校や図書館、河川なども都市施設なんだね。
しかし、この中から無作為に配置すると、閑静な住宅街に火葬場が多く作られる、というリスクもあります(あえてそんなことはしないと思いますが笑)
そこで、都市施設を都市計画で決定する際に以下のような基準が設けられています。
都市施設を定める基準
都市施設を定められる場所はどこになるでしょうか?
都市計画区域に定めるのが原則ですが、特に必要があるときは、都市計画区域外にも定めることができます。
日本の国土には、大きく都市計画区域内と都市計画区域外の2種類あります。
都市計画区域の中でも、市街化区域は街を発展させていこうとする区域です。市街化調整区域は市街化を抑える区域です。
そして、この市街化区域と非線引き区域では以下の3つは必ず定めなければなりません。
・道路
・公園
・上下水道
都市計画区域外でも、上水道の水源池に供給施設を定める必要がある場合もありますので、定めることができます。
住居系用途地域には必ず小中学校を定める
加えて、住居系の用途地域内では、子どもの通学の便宜上、義務教育施設は必ず定めることが決まっています。
住居系の用途地域とは、以下の地域です。
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田園住居地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
用途地域のイメージもわかりにくい方は、実際の地域を例に画像付きで解説していますのでこちらもご参考ください。
まとめ
以上、今回は都市施設についてまとめてみました。
私は、不動産業界に入ってから思うことですが、まちに当たり前にある施設は、何らかの理由で、法律で決まっているものが多いということです。
日本の法律はすごいです。そのおかげで何不自由なく生活できているわけですね。
普段目にする公園や学校、その地域ならではのルールで作られているのかもしれません。
それらを形作る法律が、都市計画法、になります。この記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
こちらの本もおすすめです。