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地価公示法とは?わかりやすく解説

地価公法示ってなに?

土地の正常な価格(公示地価)の手続きや効力について定めた法律です。

毎年、3月ごろになると新聞やメディアで「東京の●●の地価が上昇(減少)」といったニュースが流れます。

この土地の値段は、誰がどのようにして決めているのでしょうか?

これらは、地価公示法に沿って、公示された地価公示地価)といいます。

不動産取引においては、目安となる土地の価格がないと、坪単価が10万円なのか、20万円なのか、プロでも迷ってしまいます。

そこで、公示地価があることで、取引の指標としたり、公共事業の際に補償金を決めるのにも役立ちます。

地価公示法第一条
都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的とする。

地価公示法第一条

今回、この地価公示法の核となる部分、誰がいつどのような形で地価を決めるのか、を解説します。

地価の公示の手続き

地価公示は、大きく以下のプロセスを経て行われます。

1)標準地の選定
2)標準地の価格の判定
3)官報への公示

1つずつ見ていきます。

標準値の選定

標準地ってなに?

標準値は鑑定評価の対象となる土地のことです。

地価公示法第3条

標準地とは、自然的および社会的条件から見て類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が、通常と認められる一団の土地をいう

地価公示法

標準地の選定は、公示区域(相当数の取引が見込まれるエリア)の中から、土地鑑定委員会が選定します。公示区域は、国土交通大臣が定めます。

土地鑑定委員会は、7人で組織され、国土交通大臣が任命します。国土交通省のページで確認できます。

標準値の価格の判定

標準値が決まると、土地鑑定委員会が、2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求めます。

以下のようなルールが定められています。

基準日:毎年1月1日
単位:1㎡
正常な価格:土地の取引で成立すると認められる価格(建物や権利がないものとして計算)

正常な価格とは、建物があったとしても、更地価格としてみなして計算することです。

官報への公示

土地鑑定委員会による判定が終わると、その価格が公表されます。

毎年1回官報で行われます。

公示すべき具体例は以下の通りです。

1)標準値の所在地
2)標準値の単位面積あたりの価格・価格判定の基準日
3)標準値の地積・形状
4)標準値およびその周辺の土地利用の現況
5)標準値についての水道やガスの整備状況など

例えば、大阪市中央区のとあるエリアを例に挙げると、以下のように上記で挙げた項目が記載されているのがわかりますね。

国土交通省より引用

地価公示は、国土交通省のホームページ(こちら)で調べることができます。

公示が終わると、土地鑑定委員会は、関係市町村長に書面等を送付しなければなりません。そして、当該市町村の事務所に置いて、一般の閲覧に供しなければなりません。

公示価格の効力

公示価格は、一般的な取引に関しては必ず用いなければならない、ものではありません。

これに対して、以下のことが行われる場合は公示価格は価格算定の規準としなければなりません

1)不動産鑑定士が土地の正常な価格を求めるとき
2)土地収用ができる事業を行う者が、土地取得のために、取得価格を定めるとき

地価公示法のまとめ

以上、今回は地価公示法を解説してみましたがいかがでしたでしょうか。

他にも、実勢価格や路線価といったように土地には様々な視点から見た価格があります。よければこちらもご覧ください。

こちらの記事も是非ご参考いただけるかと思います。

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