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宅建業者の監督処分とは?わかりやすく解説

監督処分ってなに?

監督処分は、国土交通大臣や都道府県知事が与えるペナルティーのことです。

監督処分は、宅建業者(会社)に関するものと、宅建士(個人)に関するもの2つがあります。

今回は、宅建業者(会社)について解説します。

ペナルティーのイメージを先に説明すると、以下の3つがあります。

1)指示処分
2)業務停止処分
3)免許取消処分

数字が大きくなるほど、処罰も重くなります。

ペナルティを受けると、宅建業者の名前やどのような違反があったか、などは5年間公表されることになります。

どのように処分されるのか、などのイメージを掴みたい方は、下記でご覧ください。

・国土交通省ネガティブ情報等検索システム

それぞれのペナルティを具体的に解説していきます。

指示処分

宅建業者が、違反などをして指示処分を受けるのは、誰からでしょうか?

1)免許権者
2)業務をしている管轄の都道府県知事

いずれかから指示処分を受けることになります。

例えば、大阪府知事の免許を受けている宅建業者が、東京での取引で違反した場合、大阪府知事も指示処分をすることができますし、東京都知事も指示処分を下すことがあります。

また、国土交通大臣が監督処分をした場合は、宅建業者の事務所を管轄する都道府県知事に通知することになっています。

知事が知っていないとダメ、ということですね。

どんなときに?

以下のような場合に、宅建業者は指示処分を受けます。

・宅建業法に違反したとき
・業務関係者に損害を与えたとき、与える恐れが大きいとき
・住宅瑕疵担保履行法の一定の規定に違反したとき
業務に関し他の法令に違反し、宅建業者として不適当と認められるとき
・業務の取引の公正を害する、または恐れが大きいとき
・宅建士(個人)が処分され、その理由が宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき

宅建業法第六十五条

この指示処分に違反をすると、業務停止処分になります。

業務停止処分

業務停止処分は、1年以内の期間を定めて、免許権者が命を下すことができます。

東京都知事による業務停止命令処分があった日数を監督処分情報で見てみると、5日から、長くても90日までの処分が近年は多いようです。

1年ともなると、よっぽどのことかと思われます。

なお、指示処分と同様、免許権者だけではなく、業務をしている管轄の都道府県知事も処分を下すことができます。

どんなときに?

以下のような場合に、宅建業者は業務停止処分を受けます。

・指示処分に違反したとき
・業務に関し他の法令に違反し、宅建業者として不適当と認められるとき
・宅建士(個人)が処分され、その理由が宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき
・宅建業法、住宅瑕疵担保履行法の一定の規定に違反したとき
・宅建業に関して、不正や著しく不当な行為をしたとき
・宅建業法の規定に基づく国土交通大臣・都道府県知事の処分違反をしたとき

この業務停止処分に違反すると、免許権者は、必ず免許取消処分をしなければなりません

また、宅建業法で一番重い罰則があります。(3年以下の懲役 or 300万円以下の罰金、またはどちらも)

それほど業務停止処分とは重いものなのです。

なお、具体的な基準は国土交通省から公表された資料(こちら)で確認することができます。

免許取消処分

免許取り消し処分は、国土交通大臣か都道府県知事が行います。

先ほどの処分と違い、免許権者しか処分ができません。

この取消には以下の2つのパターンがあります。

1)必要的免許取消事由:必ず免許取消処分をしなければならない場合

2)任意的免許取消事由:必ずしも免許取り消し処分をしなくても良い場合

それぞれ見ていきましょう。

必ず免許が取り消される場合

宅建業法66条では、以下の場合、免許を取り消さなければならないとされています。

宅建業者が以下のいずれかの欠格事由に該当するとき
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
・禁錮以上の刑に処せられた者
・宅建業法違反、暴力団員、暴行罪、背任罪で罰金刑に処せられた者
・暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
・心身の故障で宅建業を適正に営むことができない者
 などの欠格事由
その他
・免許換えの手続きを怠ったとき
・免許を受けたのに1年以内に事業を開始せずに、引き続き1年以上事業を休止したとき
・不正手段で免許を受けたとき
・業務停止処分対象行為で、情状が特に重いとき、業務停止処分に違反したとき

宅建業法66条

必ずしも免許が取り消されると限らない場合

任意的免許取消事由は以下の3つです。

1)免許を受けた宅建業者が、免許の日から3ヶ月以内に営業保証金を供託せず、さらに催告されて1ヶ月以内に届出をしなかった場合

2)免許を受けた業者の所在地が確認できないとき、公告の日から30日経過しても宅建業者から申出がないとき

3)免許に付された条件に違反したとき

聴聞制度

また、救済のルールとして、国土交通大臣、都道府県知事は原則「聴聞(ちょうもん)」を行わなければなりません。

聴聞は、処分を受けた業者の言い分を聞くために行います。

しかし、事務所の所在地が不明なとき、公報で事実を公告して30日間、誰も名乗り出なければ、この限りではありません。

その場合は、そのまま免許を取り消すことが出来ます。

聴聞を行う場合は、その1週間前までに聴聞の期日・場所を公示します。

聴聞が終わった後は、以下の方法で公告をしなければなりません。

国土交通大臣が処分をした場合は、官報
都道府県知事が処分をした場合は、公報またはウェブサイトの掲載

宅建業者に対する指示処分のときは公告は不要です。

まとめ

以上、宅建業者の監督処分を解説しました。

どういう行為が違反にあたるのかをしっかり把握しておく必要があります。

ご参考になれば幸いです。

なお、宅建士についての監督処分も重要です。以下の記事で解説していますので、ぜひ合わせてお読みください。

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