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宅建士登録の流れを解説

不動産取引には欠かせない重要事項説明書や契約書

これらは、宅建士(宅地建物取引士)の試験に合格して、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。

そして、宅建試験でもよく問われますが、宅建士の試験合格宅建士の登録については、別物になります。

今回は、登録までのステップや、登録できない要件などを、まとめてみたいと思います。

宅地建物取引士試験

宅建試験は、毎年20万人が受験している、国家資格試験の中でも人気の資格です。実は、平成27年に「宅地建物取引主任者」から、「宅地建物取引士」に名称が変更されました。

宅地建物取引士ができること

宅地建物取引士は、不動産の契約をする上では欠かせない業務を行います。

具体的には以下の業務ができるようになります。

重要事項の説明
重要事項説明書の記名押印
契約書(37条書面)の記名押印

これらはいわゆる宅建士の独占業務になります。

宅地建物取引士の登録

宅地建物取引士試験に受かったら、登録は必ずしなければならないのでしょうか?登録は任意になります。

宅建士として宅建業者の業務に従事するためには、都道府県知事が行う試験に合格後、合格した試験地の知事の登録を受けることになります。

大阪府で試験を受ければ、大阪府知事の登録を受けることになります。

宅地建物取引士の登録ができない人

宅建士に合格をしても、登録ができない場合もあります。

以下のような事由が起きる事を欠格事由と言います。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
・未成年者(成年者と同一の行為能力があればOK)
・禁錮以上の刑に処せられ、その系の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人
・暴力団員(または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人)
・心身の故障によって業務ができない人
・宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止と運関する法律に違反、又は傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、もしくは不正手段で免許を取得した場合、また業務停止処分行為でじょうじょうが特に思い場合、業務停止処分に違反した場合、その取り消しの日から5年以上経っていない人
・上の免許取り消し者が法人である場合、取り消し処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員であった者で、その消滅又は解散・廃業の届出の日から5年を経過しない者
・不正登録等の理由で、登録消除処分を受け、その処分の日から5年経過しない人
・不正登録等に該当するとして登録消除処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から、処分をするかしないかを決定するまでの間に登録症状申請をした者で、その登録消除日から5年経っていない人
・事務禁止処分を受けて、本人の申請で登録が消されて、まだ禁止処分が満了していない人
 ※事務禁止処分が満了すれば直ちに再登録可能

都道府県ごとの登録サイト

主要都市の手続きに関わるサイトはこちらです。

東京都のサイトはこちら
大阪府のサイトはこちら
福岡県のサイトはこちら

まとめ

以上、宅建士の登録の流れについて解説してみました。

ご参考になれば幸いです。

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