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【宅建業】案内所を設置する手続きをわかりやすく解説

マンションや新築住宅を新しく売る際に、現地に案内所を設置したい住宅展示場で催事を開催したい

このような設置は可能ですが、事務所とは異なります。

例えば、事務所(本店など)の場合は専任の宅建士を5人に1人置かなければならないなどの決まりがありますが、案内所の場合は違います。

今回は、案内所を設置する際の規制や届け出の流れを解説します。

案内所とは?

具体的には、下記の場所で契約や申込みを行う場合は、案内所等の所在する都道府県に届け出が必要とされています。

1 事務所以外で、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所
2 10区画以上の宅地または10戸以上の建物の分譲(以下、一団の宅地建物)を行う際の案内所
3 他の業者が、一団の宅地建物の分譲代理・媒介を行う案内所
4 業務に関する展示会や催しを実施する場所
5 一団の宅地建物分譲をする際の、現地

これらは、駅前案内所、不動産フェア、現地案内所、住み替え等の相談会、抽選会などを行う場所がイメージとしてあげられます。(宅建業法50条2項)

また、一団に満たない物件を取り扱う場合、案内所を設置する必要がないため届出は不要となります。

契約や申し込みを行うのかどうか一団の土地にあたるかどうか、が届け出が必要か不要かの分かれ目になります。

標識の掲示

宅建業者は、契約を行う場合でも行わない場合でも、案内所の現地に標識を掲示しなければなりません。

標識のサンプル

クーリングオフが適用されることである旨を標識の中に表示しなければならないケースもあります。

どのような形式で案内所を設置するかで標識の形も変わってきます。

埼玉県HP

それぞれの標識のサンプルは国土交通省のページでも確認できます。

案内所を設置したい時の流れ

届け出が必要な案内所の場合、業務開始の10日前までに免許権者と案内所が所在する管轄の都道府県知事に、必要な事項を届け出る必要があります。

QuestionAnswer
どのような案内所が対象?契約や申し込みを行う案内所
いつまでに?業務開始の10日前までに
誰が?案内所等を設置した宅建業者
誰に?1 免許権者(大臣免許の場合は、案内所等の所在地を管轄する知事を経由。知事免許の場合は直接)
2 案内所等の所在地を管轄する都道府県知事
1、2どちらも必要
何を届出書(以下説明)

届出すること

必要事項は、届出書に書いて知事に提出します。

届出が必要なこと
・所在地
・業務内容
・業務を行う期間
・専任の宅地建物取引士の氏名
 など

各都道府県の行政によって書式が異なりますが、埼玉県を例に見てみましょう。

埼玉県HP

これらを記入して提出します。

代理・媒介の場合

埼玉県にある分譲住宅100区画オーナーのひよこくんが、らいおん不動産に販売代理を依頼するとしましょう。

ひよこくん:売主
らいおん不動産:代理販売業者

現地と案内所が別々のところにある場合で、誰が標識を掲げたり、届け出をしたりするのでしょうか?

現地

現地は、売主の標識が必要です。

案内所

案内所は、販売代理業者のらいおん不動産が設置するわけですから、おとも不動産の標識が必要です。

加えて、専任の宅建士を少なくとも1名以上、業務開始の10日前までに、案内所所在地の知事と免許権者両方に届け出なければなりません。

まとめ

以上、案内所の説明になります。事務所の設立とは違い、一定期間行うものを前提としているため、宅建業を行うまで厳しい規制はありません。

参考になれば幸いです。

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