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宅地建物取引士証の提示義務とは?違反の罰則をわかりやすく解説

宅建士のマストアイテム「宅地建物取引士証」。

宅建試験でも頻出の宅建士証ですが、あいまいになってしまいがちな分野です。

今回は、どのような場合に提示義務があるのか?と違反した場合の罰則のありなしを解説します。

宅建士証の実物を見たことがない人もあると思いますが、以下のように写真と記載事項が決まっています!

宅建士証サンプル

この宅建士証をどのようなときに見せるか、また見せないとどうなるのか、という点は宅建士試験でも細かく問われます。

提示義務があるとき

以下の場合には、宅建士証を見せないといけません。

重要事項説明の際

これは当たり前ですね。

重要事項説明の時に宅建士証を見せなければ、持っている意味がありません。笑

もし、これに違反した場合、罰則は10万円以下の過料となります。

取引の関係者から請求があったとき

取引関係者
取引関係者

宅建士証みせてもらえますか?

このようなときには提示義務があります。

しかし、違反した場合でも、罰則はありません

マメ知識

なお、宅建士証とは別に、その会社に所属している、という従業者証明書には取引関係者から請求があったときに提示する義務があります。 証明書を携帯させずに業務に従事させた宅建業者(不動産業等)は、50万円以下
の罰金に処せられます。

提出義務があるとき

また、宅建士が悪いことをして事務をしてはいけません!というお達しを受けた時、宅建士証を提出しなければなりません。

具体的には、事務禁止処分をうけたときに、宅建士証の交付を受けた都道府県知事に対して、提出します。

これに違反すると、10万円以下の過料に科せられます。

また、事務禁止処分が満了したら、宅建士本人が返還請求をしないと宅建士は戻ってきません。知事が自動的に返してくれるわけではない事も、覚えておきましょう。

実力UP

事務禁止処分とは、宅建士の独占業務である重要事項説明と契約書の記名押印が禁止される処分、ということです。

返納義務があるとき

また、以下の場合には返納しなければなりません。

  • 登録を消除されたとき
  • 宅建士証が効力を失ったとき

このようなときに、宅建士が勝手に失効した宅建士証を使って重要事項説明をしてしまうと、お客さんは大変な迷惑を被ってしまいます。

宅建士証を提示されていても、それが本当に失効してるかどうか、なんて分からないものですからね。

そのため、このような場合は、宅建士証の交付を受けた都道府県知事に返納します。

もし返納しなかったら10万円以下の過料になります。

書換え交付をするとき

宅建士は、以下の場合に変更の登録の申請をする必要があります。

  • 氏名が変わった時
  • 住所が変わった時

先ほど見た、宅建士証をもう一度見てみましょう。

氏名や住所が変わって、そのままだと気持ち悪いですよね。

そこで、氏名と住所が変わった時は、書換(かきかえ)交付をする必要があります。

この書換え交付を怠った場合は、罰則はありません

まとめ

以上、今回は宅建士証について解説しました。

なお、宅建士証にまつわる罰則は過料とかるいものですが、更に重い処分として、指示処分・事務禁止処分・登録省所処分、という種類があります。

この記事でわかりやすく解説していますので、是非ご参考ください!

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