監督処分は、宅建業者(会社)に関するものと、宅建士(個人)に関するもの2つがあります。
今回は、宅建士(個人)について解説します。
ペナルティーのイメージを先に説明すると、以下の3つがあります。
1)指示処分
2)事務禁止処分
3)登録消除処分
数字が大きくなるほど、処罰も重くなります。
それぞれのペナルティを具体的に解説していきます。
指示処分
宅建士は、以下のいずれかの知事から指示処分を受けることになります。
2)処分が行われた場所の都道府県知事
大阪で登録をして、東京で悪いことをした場合、
大阪府知事と東京都知事どちらも必要な指示をすることが出来ます。
ただしこの場合、もし東京都知事(処分地の知事)が指示処分をする場合は、大阪府知事(登録知事)に通知しなければなりません。
ちなみに、国土交通大臣は宅建士に指示処分をすることはありません。
どんなときに?
・名義貸しをした場合
・宅建士の事務(重要事項説明書の記名押印、契約書の記名押印)に関して、不正行為をしたとき
・2つ以上の事務所で専任の宅建士としての表示をしたとき
指示処分に違反すると、事務禁止処分の対象となります。
事務禁止処分
宅建士が事務禁止処分に該当するような行為をしたときは、知事は1年以内の期間で、宅建士の事務を禁止することができます。
事務の禁止とは、具体的に以下の行為を指します。
・重要事項説明書の記名押印
・契約書の記名押印
働けなくなる、といった意味合いではないので注意!
宅建士は、この事務禁止処分を受けると、宅建士証を交付を受けた知事に「提出」しなければなりません。
どんなときに?
・指示処分に違反したとき
・名義貸しをした場合
・宅建士の事務(重要事項説明書の記名押印、契約書の記名押印)に関して、不正行為をしたとき
・2つ以上の事務所で専任の宅建士としての表示をしたとき
事務禁止処分に違反すると、宅建士の登録を行った知事は、登録の消除処分をしなければなりません。
登録消除処分
宅建士は登録を消されると、交付をうけた宅建士証を知事に返納しなければなりません。
どのような場合に登録を消除されるかは、宅建業法第68条の2に規定されています。
1)宅建士登録の欠格要件に該当したとき
2)不正の手段で宅建士の登録を受けたとき
3)不正の手段で宅建士証の交付をうけたとき
4)宅建士としての指示処分該当行為で情状が特に重いとき、事務禁止処分に違反したとき
また、再登録は、以下のいずれかの場合に出来ます。
2)その他の理由で消除されたものは5年経過したとき
事務禁止処分の対象となります。
聴聞制度
また、いきなり処分というわけではなく、都道府県知事は原則「聴聞」を行わなければなりません。
聴聞は、処分を受けた宅建士の言い分を聞くために行います。
しかし、事務所の所在地が不明なとき、公報で事実を広告して30日間、誰も名乗り出なければ、この限りではありません。
その場合は、そのまま免許を取り消すことが出来ます。
聴聞を行う場合は、その1週間前までに聴聞の期日・場所を公示します。
聴聞が終わった後は、広告をしなければなりません。
宅建士に対する処分をしたときは公告は不要です。
まとめ
以上、宅建士の監督処分を解説しました。
どういう行為が違反にあたるのかをしっかり把握しておく必要があります。
ご参考になれば幸いです。