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宅建業の事務所に必要なもの|5点セットを写真で覚えよう!

宅建業には、事務所にそなえておくべき5点セットがあります。

  1. 標識
  2. 報酬額の掲示
  3. 帳簿
  4. 従業者名簿
  5. 成年者である専任の宅建士

これらを文字だけで見てもイメージがわきませんよね。

不動産会社に行けば、この5点がないと、宅建業法違反になります。

不動産会社にお勤めの方は、事務所にこれらが飾られているので、見ればわかると思いますが、改めて写真で解説します。

標識

まずは、標識です。

宅建業者の名称代表者の氏名など、本当に宅建業者なの?ということを確認できるものでもあります。

国土交通省HP

報酬額の掲示

続いて、報酬額の掲示です。

これは、報酬額の上限が書いてある条文です。

実際に、これを飾るととてつもなく文字が小さくなります。

かなり横長の額縁に入れて事務所に飾っている会社が多いです。

大阪府HPより

帳簿

帳簿は、それぞれの取引の個別の情報です。

以下の参考例を見ていただくとわかるのですが、売主さんの名前や買主さんの名前など、個人情報盛りだくさんです。

そのため、取引の関係者から請求されても見せる必要はありません!試験で狙われます!

https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/kansatsumennkyohp/takkenn/unneitebiki.html

従業者名簿

この従業者名簿は、取引関係者から請求があると、提示しなければなりません。

そのため、従業員の住所は、個人情報保護の観点から記載しません!試験で狙われます!

国土交通省HP

成年者である専任の宅建士

こちらは、宅建士が5人に1人の割合で常駐していなければなりません。

事務所に9人の社員がいれば、2人

事務所に25人の社員がいれば、5人

専任の宅建士が必要です。

関連知識

なお、事務所以外の契約を行う案内所であれば、5人に1人の割合は撤廃され、1人以上の設置義務になります。

案内所は以下の記事もご参考ください。

まとめ

以上が5点セットの説明です。

実物を見ることでより具体的なイメージになったでしょうか。

ご参考になれば幸いです!

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