宅建業には、事務所にそなえておくべき5点セットがあります。
- 標識
- 報酬額の掲示
- 帳簿
- 従業者名簿
- 成年者である専任の宅建士
これらを文字だけで見てもイメージがわきませんよね。
不動産会社に行けば、この5点がないと、宅建業法違反になります。
不動産会社にお勤めの方は、事務所にこれらが飾られているので、見ればわかると思いますが、改めて写真で解説します。
標識
まずは、標識です。
宅建業者の名称や代表者の氏名など、本当に宅建業者なの?ということを確認できるものでもあります。
報酬額の掲示
続いて、報酬額の掲示です。
これは、報酬額の上限が書いてある条文です。
実際に、これを飾るととてつもなく文字が小さくなります。
かなり横長の額縁に入れて事務所に飾っている会社が多いです。
帳簿
帳簿は、それぞれの取引の個別の情報です。
以下の参考例を見ていただくとわかるのですが、売主さんの名前や買主さんの名前など、個人情報盛りだくさんです。
そのため、取引の関係者から請求されても見せる必要はありません!試験で狙われます!
https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/kansatsumennkyohp/takkenn/unneitebiki.html
従業者名簿
この従業者名簿は、取引関係者から請求があると、提示しなければなりません。
そのため、従業員の住所は、個人情報保護の観点から記載しません!試験で狙われます!
成年者である専任の宅建士
こちらは、宅建士が5人に1人の割合で常駐していなければなりません。
事務所に9人の社員がいれば、2人
事務所に25人の社員がいれば、5人
専任の宅建士が必要です。
案内所は以下の記事もご参考ください。
まとめ
以上が5点セットの説明です。
実物を見ることでより具体的なイメージになったでしょうか。
ご参考になれば幸いです!