本記事は2023.03.06のLINEニュース#4のバックナンバーです。
おはようございます(Brown)
なんともう3月も1週間経ちました!早いですね。
今週も張り切っていきましょう!
今日は先週の話題から「空き家」を取り上げてみます。
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【4回目:3/6(月) 空き家の制度が変わる?】
今、日本で「空き家問題」が話題になっており、不動産の取引でも空き家を扱うことは多いでしょう。
先日こんなツイートをしました。
こんな今にも倒れそうな空き家、なぜそのままなの?理由はいくつかありますが、日本では「民法の所有権」が絶対的な権利として存在するため行政や他の持ち主が勝手に触ることはできません。
ニュースで「行政代執行(だいしっこう)」という言葉を見たことをあるかもしれません。
これは行政が強制的に危険な空き家の解体を行い、その解体費用を所有者から徴収できるというものです。
しかし代執行を行うためには複雑な手続きを行う必要があり、簡単ではありません…危険な空き家(特定空き家)に認定され、そこからさまざまな手続きが踏まれます。
さて、現行の法律では「特定空き家」に指定されると固定資産税の軽減措置対策の対象から外れます。
よく固定資産税が6倍になると言いますが、厳密には住宅用地がもともと6分の1になっているので、その特例が外れてしまいます。元に戻る(更地などと同じ評価になる)ということですね。
そして3/3には「空き家の法改正案」が閣議決定されました。
今までは「特定空き家」しかなかったですが、「管理不全空き家」を新しく新設して行政指導を行いやすくするというものです。
国土交通省の資料はこちらから確認できます。
→リリース
さらに「活用促進区域」などを設けて、住宅地でも店舗やカフェなどに転用しやすくするなど。
簡単に言えば「もっと空き家が活用されるようにしていこうよ!」ということです。
まだ閣議決定の段階なので、今後の流れも追っていきましょう。
※日経新聞で発表されていた記事もつけておきますね。
▼空き家問題について詳しく知りたい方はこちら
私のブログで解説しています。
今週もありがとうございました!
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