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不動産取得税をわかりやすく解説

不動産を購入して、半年後に不動産取得税の納付書が届いたんだけど・・・不動産取得税ってなに??

不動産取得税は、その名の通り、不動産を取得した時にかかる税金です。取得者(個人・法人を問わず)に対して、その不動産が所在する都道府県が課税する地方税です。

地方税法第4節、第73条の2にはこのように定められています。

第七十三条の二 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。

地方税法第4節

固定資産税は、毎年かかりますが、不動産取得税がかかるのは1度きりです。購入したその場で支払うのではなく、約半年後くらいに納付書が来るので、意識しておきましょう。

不動産取得税とは?

まず、概要を見てみましょう。

項目内容
課税主体取得した不動産が所在する都道府県
課税客体不動産の取得
納税義務者不動産を取得した者
標準税率土地・住宅:3%(100分の3)
住宅以外の家屋:4%(100分の4)
免税点土地10万円未満
家屋、建築に関わるもの・・・23万円未満
その他・・・12万円未満

不動産が所在する都道府県が税金を課しますので、海外不動産の取得に対して、不動産取得税はかかりません。

どんな時に納めるのか?

不動産取得税は、不動産の所有権を現実に取得した場合に課税されます。例えば、下記の場合に不動産取得税が課されます。

・売買
・交換
・贈与
・新築
・改築(家屋の価格が増加した場合に限る)
・増築
・相続人以外に対する特定遺贈

また、登記の有無をとわず、所有していれば課税されます。

贈与のように無償での取引でもかかってくるのか・・・

相続人以外に対する特定遺贈とは、わかりやすく言うと、相続の権利がない愛人に対して、全部遺産あげる!というケースです。

他方、不動産取得税がかからない場合もあります。

不動産取得税がかからないケース

下記の条件を満たした場合、新築・中古住宅共に取得税がかかりません。

不動産取得税がかからない場合もあります。

・相続によって不動産を取得したとき
・法人が合併によって不動産を取得したとき
・学校法人、宗教法人が本来の事業に用いる不動産の取得
・土地改良事業、区画整理事業の実施に伴う取得
・公共用道路などの用地取得
・課税標準となるべき額が免税点に満たない場合

課税標準となるべき額が、下記の額に満たない場合は非課税となり、これを不動産取得の免税点と言います。

土地:10万円未満
家屋(新築・増築・改築):23万円
その他(売買など):12万円

不動産取得税の金額は?

税金は下記の計算式で計算することができます。

課税標準

課税標準は、固定資産税課税標準額(こていしさんぜいかぜいひょうじゅんがく)で、あらかじめ決まった数字があります。市役所で固定資産評価証明書(こていしさんひょうかしょうめいしょ)を取得することで確認ができます

税率

この課税標準の額に不動産取得税の税率を掛けるわけです。税率は下記になります。

不動産を取得した日土地家屋(住宅)家屋(非住宅)
平成20.04.01〜令和6年3月31日まで3/100(3%)3/100(3%)4/100(4%)

住宅用じゃない、店舗や事務所倉庫などの場合は4%かかるんだね!注意!

不動産取得税の特例

建物の場合

また、不動産取得税には、住宅に係(かか)る課税標準の特例と言う制度があります。

新築住宅中古住宅
条件住宅の床面積が下記を満たすこと
・戸建住宅:50㎡〜240㎡以下であること
・賃貸住宅(戸建以外):40㎡〜240㎡以下
①取得した個人が自己の居住用として取得
②住宅床面積が50㎡〜240㎡以下であること
③一定の耐震基準を満たすこと
利用可能な人個人・法人(法人OK)個人のみ(法人NG)
使用用途住宅であれば良い(他の人に賃貸しても良い)自分で住まなければNG
控除額1,200万円が控除される築年数により異なる

これは、別荘の場合には対象となりません

土地の場合

令和6年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2となる特例があなります。

特例を受けるには

特例を受ける場合には、不動産取得申告書が必要になります。市区町村により異なりますが、東京都の場合は、不動産取得日から30日以内、大阪府の場合は、不動産取得の日から20日以内と定められています。

不動産取得申告書

不動産取得申告書

まとめ

不動産取得税は、一回きり、かかる税金であることと、取得後のタイムラグがあるため忘れてしまいやすい税金です。もし特例に当てはまっている場合は、申請をしないと損する場合もありますので、ぜひ意識してご参考にしていただければ幸いです。

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