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建築主事・特定行政庁とは?わかりやすく解説

今回は、建築主事・特定行政庁について解説します。深い結びつきがあるこの2つの言葉。順番的には、特定行政庁から説明した方が理解が深まりますので、特定行政庁→建築主事、の順番で説明します。

特定行政庁ってなに・・・?

特定行政庁(とくていぎょうせいちょう)は、建築主事を置く地方公共団体、およびその長のことを指します。

建築基準法に定められた言葉で、第2条35項で次のように定められています。

建築基準法第二条三十五項 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

建築基準法より引用

大阪府を例に挙げると、17の市が特定行政庁に定められています。

大阪府特定行政庁(※2021年4月時点)

つまり、特定行政庁をいいかえると、建築主事がいる行政機関のことをいいます。

例えば、大阪の南に位置する泉南市(人口約6万人)は、上記に含まれず特定行政庁にはなりません。大阪府が特定行政庁となります。

建築主事とは?

特定行政庁の言葉の意味はなんとなく分かったけど、建築主事ってなに・・・?

建築主事とは、都道府県または市町村の職員さんのことをいうよ。

建築主事は、特定行政庁に必ずおかなければなりません。もちろん、職員さんというだけではなく、下記のような規定があります。

【建築主事の基準】
市町村または都道府県の吏員のうち、建築基準適合判定資格者検定に合格し、国土交通省に登録されている者の中から市町村長または都道府県知事が任命する。
【建築基準適合判定資格者検定の受験資格】
一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は建築基準法の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、2年以上の実務の経験を有する者。

要するに建築のスペシャリストということだね!建築主事さんはなにをするの?

建築主事が、建築基準法に基づいて行う主な職務は、下記のようなものがあります。

・建築確認申請の受け付けと、同確認審査、同確認済証の交付
・中間検査や完了検査の実施
・上記の確認・検査のための現場立ち入り検査や聞き取り調査の実施

建築主事が設置される公共団体

建築主事はどの市区町村にもいるのかな?

建築主事は、政令で指定する人口25万人以上の市には必ず設置しなければならない、とされています(建築基準法第4条第1項)。25万人未満の市町村で建築主事を置こうとする場合は、都道府県知事と協議し、同意を得なければなりません。

また、先ほどと違い、下記のケースでは大阪府が特定行政庁となります。

市町村ではなく、都道府県が特定行政庁となるケース

表にある、泉大津市は人口約7万5千人、泉佐野市は約10万人、狭山市は約15万人と人口が25万人以下になっていることもあり、大阪府が特定行政庁になります。

まとめ

特定行政庁や建築主事、という言葉はなかなか実態が掴みにくいですが、大きい市町村では、ほとんど設置されています。人口が少ない市町村では、都道府県が特定行政庁の役割を兼ねることが多いです。

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