不動産ライター・編集者募集中

行政法『教示』が出てくる条文をわかりやすくまとめた

教示がよくわからん!

出てくる分野がたくさんあるので、一度整理してみました。

「教示」で検索してヒットした条文のまとめです。

よくわからない方(私のことです)は、ぜひ参考にしてみてください。

行政書士の人気講座

受講者累計14万人超!TVCM放映中のオンライン資格講座!低価格受講を実現
>>スタディング 行政書士講座

アガルートのオンライン講座
>>合格率がトップクラス(全国平均の4.14倍)の行政書士講座の秘密とは

行政手続法における教示

行政手続法に出てくる教示は一箇所でした。

第15条 聴聞の通知の方式

行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

1予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
2不利益処分の原因となる事実
3聴聞の期日及び場所
4聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

1聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
2 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

行政不服審査法における教示

不服審査法によく「教示」が含まれてきます。

第22条 誤った教示をした場合の救済

審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

 前項の規定により処分庁に審査請求書が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

 第1項の処分のうち、再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書又は再調査の請求録取書を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。

 再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から申立てがあったときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書又は再調査の請求録取書及び関係書類その他の物件を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。

この場合において、その送付を受けた行政庁は、速やかに、その旨を再調査の請求人及び第六十一条において読み替えて準用する第十三条第一項又は第二項の規定により当該再調査の請求に参加する者に通知しなければならない。

 前各項の規定により審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす

行政不服審査法

第50条 裁決の方式

裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。

1 主文
2 事案の概要
3 審理関係人の主張の要旨
4 理由
(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)

 第43条第1項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。

 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない。

行政不服審査法

実際の裁決書のサンプルはこちらです。

出典:裁決書

55条 誤った教示をした場合の救済

再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。ただし、審査請求人に対し弁明書が送付された後においては、この限りでない

 前項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書の送付を受けた処分庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。

 第一項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす

行政不服審査法

第57条 3月後の教示

処分庁は、再調査の請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。

行政不服審査法

第60条 決定の方式

前2条の決定は、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。

 処分庁は、前項の決定書に、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない

行政不服審査法

第82条 不服申立てをすべき行政庁等の教示

行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間書面で教示しなければならない

ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない

 前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。

行政不服審査法

第83条 教示をしなかった場合の不服申立て

行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。

 第19条(第五項第一号及び第二号を除く。)の規定は、前項の不服申立書について準用する。

 第1項の規定により不服申立書の提出があった場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。

 前項の規定により不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。

 第3項の場合を除くほか、第1項の規定により不服申立書が提出されたときは、初めから当該処分庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。

行政不服審査法

行政事件訴訟法における教示

行政事件訴訟法は2箇所でした。

第14条 出訴期間

取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前2項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

行政事件訴訟法

第46条 取消訴訟等の提起に関する事項の教示
 
行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない

1 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
2 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間
3 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨

 行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない

 行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない

 当該訴訟の被告とすべき者
当該訴訟の出訴期間

行政事件訴訟法

下線部は形式的当事者訴訟のことです。

まとめ

以上、教示についてまとめました。

覚えることがたくさんで大変ですが、メモとして。

行政書士の人気講座

受講者累計14万人超!TVCM放映中のオンライン資格講座!低価格受講を実現
>>スタディング 行政書士講座

アガルートのオンライン講座
>>合格率がトップクラス(全国平均の4.14倍)の行政書士講座の秘密とは

X(旧Twitter)では、ほぼ毎日不動産関連のニュースを配信中です!
ぜひXフォローしてください♪