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国家行政法ってそんなに重要じゃないでしょ?
行政法の中でも手薄になりがちな国家行政組織法。
私は直前まで特に条文をサラッと眺める程度でしたが、よく間違える問題が多かったです。
これは試験対策上、意外とちゃんと読んでおいた方がいい、と思いましたので、まとめてみたいと思います。
条文自体も少ないので、わかりやすく整理しながら解説していきます。
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目次
国家行政組織法とは?
国家行政組織法は全部で25条しかありません。
ただ、試験で出る条文は限られています。
特に重要なものに絞って解説してきます。
1条
国家行政組織法は、内閣の統轄の下における行政機関で、
第一条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で
国家行政組織法内閣府及びデジタル庁以外のもの (以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
国家行政組織法の国の行政機関に「内閣府」が該当する→×
国家行政組織法の国の行政機関に「デジタル庁」が該当する→×
ということですね。
次に2条です。
2条
第2条 国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府及びデジタル庁の組織と共に、任務及びこれを達成するため必要となる明確な
国家行政組織法範囲の所掌事務 を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない。
2 国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。内閣府及びデジタル庁との政策についての調整及び連絡についても、同様とする。
系統的に構成されなければならない。
調整を図らないといけない、ということですね。
3条
第三条 行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務
国家行政組織法
国の行政機関の組織は、この法律 でこれを定めるものとする。
2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
3 省は、内閣の統轄の下に第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第二項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれる ものとする。
4 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。
省・委員会・庁ですね。
ここでの委員会を3条委員会といったりするそうです。
別表第一はこちらです。
また、内閣全体も含めて俯瞰すると、以下のようになります。
4条
第四条 前条の国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に法律でこれを定める。
国家行政組織法
法律で定めます。
5条
第五条
国家行政組織法各省の長は、それぞれ各省大臣 とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
2 各省大臣は、前項の規定により行政事務を分担管理するほか、それぞれ、その分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理 する。
3各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる 。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない。
以下が重要です。
- 各省の長は各省大臣とする
- 各省大臣は、国務大臣のうちから内閣総理大臣が命ずる
- 内閣総理大臣が各省大臣になっても良い
テレビとかでよく出てきますよね。
総理大臣と国務大臣です。
総務大臣です。2022.11月時点
6条
第六条 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。
国家行政組織法
そのままです。
7条
第七条 省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。
国家行政組織法
2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
3 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
4 官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。
5 庁、官房、局及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。
6 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
7 委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。第三項から第五項までの規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。
8 委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。
省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置くということです。
10条(8〜9条略)
第十条 各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。
国家行政組織法
11条
第十一条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。
国家行政組織法
省令や規則についての整理
私がこんがらがっていたところをまとめます。
12条【重要!】
ここは、私が何度も間違えた点です。
ポイントは、誰が何を何に基づいて、という点です。
第十二条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
国家行政組織法
2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。
3 省令には、法律の委任 がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
13条【重要!】
第十三条 各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、
国家行政組織法政令及び省令以外の規則その他の特別の命令 を自ら発することができる。
2 前条第三項の規定は、前項の命令に、これを準用する。
14条【重要!】
第十四条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
国家行政組織法
2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達 を発することができる。
表としてまとめます。
誰が | 省令 | 規則その他特別の命令 (法律定め必要) | 告示 (所掌事務の公示) | 訓令または通達 (命令または示達) |
---|---|---|---|---|
各省大臣 | ○ | × | ○ | ○ |
各委員会 | × | ○ | ○ | ○ |
各庁の長官 | × | ○ | ○ | ○ |
各省大臣、各委員会、各庁の長官の権限について
また、他に抑えておくポイントも紹介します。
15条
第十五条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
第十五条の二 各省大臣は、第五条第二項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。(2〜4略)
国家行政組織法
16条
第十六条 各省に副大臣を置く。
国家行政組織法
2 副大臣の定数は、それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。
3 副大臣は、その省の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。
(4〜6略)
総務省にも副大臣が置かれています。
17条
第十七条 各省に大臣政務官を置く。
2 大臣政務官の定数は、それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。
3 大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。
4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。
5 大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。
6 前条第六項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。
総務省にも大臣政務官が置かれています。
別表第三はこちらです。
18条
第十八条 各省には、事務次官一人を置く。
2 事務次官は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
3 各庁には、特に必要がある場合においては、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令でこれを定める。
4 各省及び各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、法律(庁にあつては、政令)でこれを定める。
19条〜25条(略)
略です。
まとめ
以上、国家行政組織法についての解説でした。