不動産ライター・編集者募集中

行政事件訴訟法の『準用』をわかりやすく解説

行政事件訴訟法の準用が全く覚えられない・・・

はい、私のことです。

覚えられない、というか覚えようとしていないので当たり前です。

ということで、わかりやすさを意識してまとめてみたい(自分の勉強用メモ)と思います。

同じお悩みをお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。

行政書士の人気講座[PR]

受講者累計14万人超!TVCM放映中のオンライン資格講座!低価格受講を実現
>>スタディング 行政書士講座

アガルートのオンライン講座
>>合格率がトップクラス(全国平均の4.14倍)の行政書士講座の秘密とは

行政事件訴訟法の抗告訴訟についての準用

行政事件訴訟法の『準用』が登場する条文は何箇所かあります。

具体的には大きくつ。

  1. 取消訴訟に関する規定の準用:38条
  2. 仮の義務付けおよび仮の差止めの準用規定:37条
  3. 当事者訴訟に関する規定の準用:41条
  4. 抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用:43条
  5. 争点訴訟に関する規定の準用:45条

それぞれの条文を見てみましょう。

第38条 取消訴訟に関する規定の準用


第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。


 第10条第2項の規定は、処分の無効等確認の訴えその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第20条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を

棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。

 第23条の2第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。

 第8条及び第10条第2項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。

行政事件訴訟法

上記の重要なところを図にまとめるとこのようになります。

被告適格等原処分主義釈明処分の特則執行停止自由選択主義出訴期間事情判決第三者効
根拠条文11,12等10-223-2258143132-1
取消訴訟
無効等確認訴訟××××
不作為の違法確認訴訟×××××
義務付け訴訟×××××××
差止め訴訟×××××××

特に以下の4つは混同しやすいです(黄色で色付けしたところです)。

  1. 原処分主義:無効等確認訴訟と不作為の違法確認の訴えに準用
  2. 釈明処分の特則:無効等確認訴訟と不作為の違法確認の訴えに準用
  3. 執行停止:無効等確認訴訟に準用
  4. 自由選択主義:不作為の違法確認の訴えに準用

執行停止は不作為の訴えはそもそも何もやってないので何もやりようがない、みたいなこじつけで覚えます。

『出訴期間』『事情判決』『第三者効』は取消訴訟のみですね。

仮の義務付けおよび仮の差止めの準用規定

仮の義務付けおよび仮の義務付のところにも「準用」というワードがありましたので拾っておきます。

第37条5項 仮の義務付け及び仮の差止め

第25条第5項から第8項まで第26条から第28条まで及び第33条第1項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。

行政事件訴訟法

まとめてみます。

  • 25条5〜8項:執行停止(疎明や口頭弁論を経ないでする、即時抗告に関すること)
  • 26条:事情変更による執行停止の取り消し
  • 27条:内閣総理大臣の意義
  • 28条:管轄裁判所
  • 33条1項:判決の関係行政庁への拘束力

執行停止に準用されるという点に注意ですね。

行政事件訴訟法の当事者訴訟についての準用

次に、当事者訴訟のところにも準用規定があります。

第41条 抗告訴訟に関する規定の準用

第23条、第24条、第33条第1項及び第35条の規定は当事者訴訟について、第23条の2の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。

 第13条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、第16条から第19条までの規定は、これらの訴えの併合について準用する。

行政事件訴訟法

大事そうなのは23条、23条2、24条、33条1項でしょうか。

  • 23条:行政庁の訴訟参加
  • 24条:職権証拠調べ
  • 33条1項:関係行政庁の拘束

資料の提出については、23条2:釈明処分の特則が準用されます。

民衆訴訟・機関訴訟についての準用

第43条 抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用

民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。

 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第36条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。

 民衆訴訟又は機関訴訟で、前2項に規定する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。

行政事件訴訟法
  • 9条:原告適格(法律上の利益を有する者)のお話です。
  • 10条1項:自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。

争点訴訟についての準用

さらに争点訴訟についてです。

第45条 処分の効力等を争点とする訴訟


私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1及び第2項並びに第39条の規定を準用する。


 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法45条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。

 第1項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。

 第1項の場合には、当該争点について第23条の2及び第24条の規定を、訴訟費用の裁判について第35条の規定を準用する。

行政事件訴訟法

まとめると以下になります。

  • 23条:行政庁の訴訟参加
  • 23条:釈明処分の特則
  • 24条:職権証拠調べ
  • 39条:出訴通知

行政事件訴訟法の準用のまとめ

以上、準用についてのまとめとなりました。

ここだけは暗記するしかないと思ってやり切ります^^;

行政書士の人気講座[PR]

受講者累計14万人超!TVCM放映中のオンライン資格講座!低価格受講を実現
>>スタディング 行政書士講座

アガルートのオンライン講座
>>合格率がトップクラス(全国平均の4.14倍)の行政書士講座の秘密とは

X(旧Twitter)では、ほぼ毎日不動産関連のニュースを配信中です!
ぜひXフォローしてください♪