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争点訴訟(そうてんそしょう)とはなにか?わかりやすく解説してみた

争点訴訟ってなに?

争点訴訟は、イメージが掴みにくい用語ランキングで言えば第3位ぐらいに入っているのではないかと思います(私調べ)

そこで今回は、争点訴訟とは一体何なのか、改めてまとめてみたいと思います。

よくわかっていない方は、ぜひご参考ください。

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争点訴訟とはなにか?条文を確認してみる

争点訴訟を一言で言うと民事訴訟です。

行政法の勉強のところで出現するので混乱しがちですが、そもそも行政事件訴訟の表には出てきません。

どこにも見当たらないですよね。

条文を確認してみましょう。

第45条 処分の効力等を争点とする訴訟

私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。

 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第45条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。

 第1項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。

 第1項の場合には、当該争点について第23条の2及び第24条の規定を、訴訟費用の裁判について第35条の規定を準用する。

処分の効力等を争点とする訴訟のことを争点訴訟といいます。

また私法上の法律関係に関する訴訟のことが民事訴訟です。

民事訴訟だけど、行政事件訴訟法に条文がある理由は行政の処分や裁決が争点になっているためらしいです。

混乱してきましたね。

具体例を見ていきます。

争点訴訟の具体例とは?

例えば、以下のような具体例が挙げられます。

  1. 収用委員会に土地収用で土地を収容されたけど返して!という訴訟で土地の収用裁決の効力を争う
  2. 農地買収が無効として、土地の返還を求める訴訟
  3. 課税されて納税したけど、そもそも課税処分の効力あるの?と争う

これらはいずれも行政庁の処分争点になっています。

例えば、通常の不動産取引で土地を売買する場合は、普通に相手方に返して!と言えばいいです。

返してもらえなければ民事訴訟を起こします。

しかし、このパターンでいけば農地の買収処分が出ている→農地の売り渡しが行われているわけです。

ならば、結局はこの買収処分自体が争点になっていますよね

仮に農地買収処分が『買収しましょう』であれば農地買収が行われますし、『買収しません』であれば農地買収は行われませんから。

なので『買収』っていう『行政の処分』が争点となっているということです。

あまり深堀しすぎても良くないと思うので、土地の買収や収用、所有権の確認と言う論点が出てきたら争点訴訟と覚えておきます。

争点訴訟と形式的当事者訴訟の違いは?

土地収用法といえば形式的当事者訴訟でも似た論点があります。

形式的当事者訴訟では、主に『お金』のお話でした。

僕はね、土地の収用されることに文句言ってるんじゃない。価格をもうちょっとあげてくれない?

というイメージ。

争点訴訟の場合は『所有権』のお話。

僕に所有権ありますよね?そうですよね?!

土地の所有権が僕に認められればよく、こちらは争点訴訟になります。

当事者訴訟がわからない方はこちらもご覧ください。

まとめ

多少強引でマイナー論点ですが、このような形で整理してみました。

繰り返しになりますが、土地の買収や収用、所有権の確認と言う論点が出てきたら争点訴訟というふうに覚えておけば良いのではないかと思います。

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