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客観訴訟ってなに?
行政事件訴訟の累計は取消訴訟だけでもお腹いっぱい。
しかし、それ以外にも訴訟の類型があるので、きっちり区別しておく必要があります。
主観訴訟との違いや、客観訴訟の中身について、わかりやすく解説してみます。
よくわからなくて混乱している方は、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
客観訴訟ってなに?主観訴訟との違いはなにか
まずはこちらが行政事件訴訟の種類です。
大きく分けると、主観訴訟・客観訴訟がありますね。
客観訴訟とは客観的な法秩序の適正維持を目的とする行政訴訟のことです。
民衆訴訟と機関訴訟の2つがあり、これらを総じて客観訴訟と呼ぶわけです。
この中でも民衆訴訟をわかりやすく言えば、職員が違法にお金を使ってるんじゃないか!とか、市議会の議員選挙で、住民にワイロを配ってて当選したので、その選挙無効でしょ!というイメージです。
これは自分に直接関係はないですが、法律違反じゃねーの?っていう話ですよね。
第5条 民衆訴訟
この法律において「民衆訴訟」とは、
行政事件訴訟国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正 を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
また、国や公共団体の機関同士で争うことを機関訴訟と言います。
市長と議会の争いみたいなものです。ニュースでもよく話題になりますよね。
こちらはX県とA市長の争い、みたいな感じですね。
第6条 機関訴訟
この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
行政事件訴訟
まだピンと来ないので、詳しくみていきましょう。
民衆訴訟とはなにか?具体例を交えて解説
まずは、民衆訴訟です。
具体例を2つあげてみます。
地方自治法にもとづく住民訴訟と公職選挙法に基づく選挙訴訟があります。
地方自治法にもとづく住民訴訟
例えば自分がA市に住んでいたとします。
そして、A市の職員が違法な支出をしたり、好き勝手に使っていたとします。
それをみかねた自分は、この使い方ちょっとまずいんじゃないかな〜と思うわけです。
そこで調べていると『住民訴訟』ができることを知りました。
地方自治法 第242条の2 住民訴訟
普通地方公共団体の住民は(略)普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき(略)は、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
1 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
2 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
3 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
4 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。
1号をみてみると、普通地方公共団体の住民が、職員が違法な行為をしているので、差し止めたい!という時に使えそうですね。
しかし自分の財布に直接お金が入ってくるわけでもなく、自分と関係ないものです。
細かく言えば、もっと細かい要件もあるのですが、住民訴訟はこの4つ!というイメージです。
なお、4番目の損害賠償については『求める請求』であることがポイントです。
直接自分の財布に振り込んでね!というわけではありませんから、もし自分が直接被害を被っている場合は、住民訴訟ではなく国家賠償請求を使って訴訟してくことになります。
なお、この訴訟を行うためには事前に住民監査請求をしておかなければなりません。さらに詳しく知りたい方は、大阪府のページなどを参考にしてみてください。
公職選挙法に基づく選挙訴訟
こちらも民衆訴訟の具体例です。
引き続きA市に住んでいたところ選挙が行われました。
そこで市長選挙があり、当選したX市長は選挙機関中、ワイロを渡しまくって当選していたようです。
これも公職選挙法違反っぽいですよね?そこで訴訟をおこなっていきます。
あくまでイメージでだけできていれば試験上十分かと思います。
機関訴訟とはなにか?具体例を交えて解説
次に機関訴訟とは先ほど条文でもみた通り、国又は公共団体の機関相互間の紛争です。
このような例が挙げられます。
- 地方公共団体の議決または選挙に関する議会と長との争い
- 市と町の境界確認
- 国の違法な関与
これら以外に、行政機関同士の争いでも損害賠償請求であれば国家賠償請求となります。
権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟である
という点に注意ですね。
まとめ
以上、客観訴訟についてまとめました。
出てくるのが少しだけですが、それでも抑えておきたいところです。
メモとして、まとめておきました。
客観訴訟に準用されている条文はこちらでもまとめているので、合わせてご参考ください。
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