不動産取引では、欲しい!と思った土地に電柱が建っているケースがよくあります。
電柱付きの土地は、購入するときに、不動産屋さんが、「買主は、電柱があることを承知で買い受けるものとする」と説明することが多いです。
そうしないと、後でトラブルになりかねません。
しかし、自分が買った土地に電柱があるなんて知らなかった(そこまで意識が回らなかった)と言うお声も聞きます。
そんなとき、電柱は移動できるのでしょうか?
電柱は移動できるのか?
答えは、出来ます。
敷地内であれば、電柱を管理する会社が柔軟に対応してくれる場合もあります。
しかし、敷地外の電柱については、難しくなります。
具体的な対応は、各電力会社によって異なるので、問い合わせてみるのが良いと思います。
以下、実物の電柱を見ることで電柱番号が確認できます。
電柱の敷地料とは?
電力会社から土地の所有者の方に支払われるのが電柱の敷地料です。
電柱敷地料とは、当社がお客さまの敷地内に電柱などを設置させていただく場合に、お客さまにお支払いする土地使用料のことです。電柱などの設置にあたっては、お客さまに「土地使用承諾書」をご記入・ご捺印いただき、電柱敷地料をお支払いしております。
関西電力送配電
また、すでに電柱が建っている土地を売買して、所有者が変わった場合。
この場合については、新しい土地の所有者に支払いが行われることとなっています。
新しい土地所有者の方に電柱敷地料をお支払いできるよう変更手続きをさせていただきますので、お手数ですが、電柱などを設置させていただいております土地の地番や電柱番号を事前にご確認の上、関電サービス株式会社※までご連絡いただきますようお願いします。
電柱敷地料について
関西電力送配電の場合は、3年分の敷地料が一括で支払われることになっています。
この敷地料は、自動的にもらえるものではなく、自身で手続きをする必要があります。
電柱のデメリット
電柱が敷地内にある場合、以下の点がデメリットとしてあげられます。
・災害時に電柱が倒れて倒壊するリスク
・敷地を圧迫する
・車の出し入れが難しい
災害は、かなり大規模な場合でないと考えにくいですが、自由に土地を気にせず使いたい、と言う方にとっては電柱はストレスの1つになってしまうかもしれません。
まとめ
以上、今回は電柱の敷地料を紹介しました。
仲介する不動産屋さんによっては、電柱についての考え方が異なりますので、取引前に気になる方は、直接管轄の管理会社に問い合わせをするのが一番良いです。
ご参考になれば幸いです。