敷地延長ってなに?
敷地延長(しきちえんちょう)とは、その名の通り、敷地を延長して道路につなげた土地の地形のことをいいます。
例えば、ひよこくんが下記のような状況にあったと考えてみてください。
敷地延長のイメージ
この場合、緑色の部分の土地が、道路につながっていないことになります。
家や建物を立てる際には、敷地は、道路に2メートル以上接していなくてはならない、というルールが建築基準法で定められています。
このままだと、ひよこくんは家を建てられないことになります。
そこで、敷地が道路と接していない場合は、敷地と道路をつなぐ通路部分の土地を含めて購入する必要があります。
これをつなげると下記のような土地の形になります。
旗竿地のイメージ
この通路部分を敷地延長、または路地上(ろちじょう)部分と呼びます。
もちろん、道路ではなく敷地になりますので、駐車場として車も停められます。
また、その敷地全体の形状を旗竿(はたざお)地、路地状敷地などと呼んだりします。
旗に形状が似ているため、旗竿地と呼ばれます。
また、別の呼び方では、敷延(しきえん)、だったり専用通路、略して専通(せんつう)などと言ったり、不動産会社や人によって言い方が変わることもあります。
敷地延長・旗竿地のまとめ
この旗竿地のメリットは、価格が安いこと・通行人の目が気にならないこと、が大きいでしょう。
デメリットは、車でのUターンがしにくかったり、日当たりの確保が難しい場合などがあります。
こちらを踏まえて、不動産売買をご検討いただくと良いと思います。