共同担保目録(きょうどうたんぽもくろく)ってなに?
ひとつの住宅ローンや借入に対して、複数の不動産が担保にありますよ、というリストです。
例えば、ひよこくんが住宅を買うために、4,000万円の住宅ローンを組んだとします。
銀行は、住宅ローンを組む条件として、以下のように言ったとします。
4,000万円貸しましょう。その代わりに、ひよこくんが持っている別の土地にも担保をつけますね。
ひよこくんがこの条件を了承すれば、ローンが実行されて住宅を買った時、ひよこくんに住宅の所有権が移ると同時に、担保も設定されます。
登記簿謄本の見方の解説
まず、所有権が移った証明をするためには、登記が必要となるので、このタイミングで登記簿謄本に所有権が移転しましたよ、と言う登記がなされます。
これは、権利部甲区に登記されます。
登記簿謄本の見本を見ながら説明していきましょう。
権利部甲区(所有権)
これで無事、所有権は移転するわけですが、その下を見てください。
権利部(乙区)所有権以外の権利
権利部乙区には、抵当権(ていとうけん)といって、住宅ローンが払えなくなったら銀行が差し押さえをできる権利、が記載されています。
ここには、所有権以外に関する権利が記載されます。
細かくみてみると、右下(黄色で囲った部分)に
共同担保 目録(あ)第2340号
と記載があります。
この抵当権には、共同で担保になっている物件がありますよ、と言う旨が記載されているわけです。
続けてみてみましょう。
共同担保目録の解説
ここの共同担保目録には、番号が2つ割り振られています。
つまり、これらが担保に入っている不動産ということになります。
それらを表すリストが共同担保目録です。
住宅ローンが返せなくなったら、銀行(債権者)は、これらをまとめて競売にかけることができる権利を持っている証明になります。
共同担保目録のまとめ
以上、今回は登記簿謄本を見ながら、抵当権や共同担保目録について解説しました。
抵当権は、住宅ローンを組むときに設定されますが、ローンを返し終わるタイミングで権利の消滅を請求できます。
抵当権についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご参考ください。
抵当権を図解でとことんわかりやすく解説!