賃貸不動産経営管理士試験で出てくる重要な賃貸住宅管理業法を解説します。
宅建業法でもよく出る問題の賃貸版といったところでしょうか。
混同しないようにまとめておきます。
目次
賃貸住宅管理業法とは?
賃貸住宅管理業法の第一条を見てみましょう。
この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃貸借契約の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第一条
「賃貸住宅の入居者を守り、管理業を適正に運営させることで、良好な賃貸住宅を安定的に確保する」ための法律です。
そもそも賃貸住宅とは何か
賃貸住宅管理業法における「賃貸住宅」とは、賃貸の用に供する住宅のことです。
ここでのポイントは「住宅」という部分。
民泊や店舗・事務所などの事業用物件は含まれません。
住居として使用される建物が対象となります。
賃貸住宅管理業とは?
オーナーから委託を受けて管理業務を行うことです。
2種類あります。
- 維持保全業務:賃貸住宅の点検・清掃その他の維持および修繕を一貫して行う
- 家賃等の管理業務:家賃・敷金・共益費その他の金銭管理を行う業務
ここで注意点です。
以下のような場合は、賃貸住宅管理業に当てはまりません。
- 維持・修繕いずれか一方のみ行うとき
- 入居者のクレーム対応はするが、維持・修繕を行わないとき
- 家賃等の管理業務のみ行う場合※①の維持保全業務と合わせて行う業務
維持保全業務は点検・清掃・修繕を一貫して行うこと。家賃等管理業務は金銭管理。ややこしいですが、維持・修繕の片方だけやクレーム対応のみ、家賃管理だけ単独では賃貸住宅管理業に該当しない点に注意です。
賃貸住宅管理業の登録とは
賃貸住宅管理業者は賃貸住宅管理業登録を受けて、営業を行います。
事業を行おうとするものは、国土交通大臣の登録を受ける必要がありますが、賃貸住宅管理戸数が200戸未満であるときは登録不要です。
戸数の数え方については、入居者との間で締結されることが想定される賃貸借契約の数をベースとして数えます。
登録拒否自由
国土交通大臣は、登録を受けるものが以下のいずれかの場合、登録を拒否しなければなりません。
宅建試験にも似たような出題がありますね。
- 心身の故障により業務を的確に遂行することができない者であること
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であること
- 登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者であること
- 暴力団員等であること
- 業務に関し不正な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者であること
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当すること
- 法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者がいること
- 暴力団員等がその事業活動を支配していること
- 財産的基礎を有しないこと
- 資格者を営業所等に配置しないこと
罰金は賃貸住宅管理業法に違反した場合に限定されている点に注意です。
言い換えれば、宅建業法に違反して罰金した場合は該当しないということです。
ここは宅建試験と大きく違う点でしょう。
登録の有効期間と更新
登録の有効期間は5年間です。
申請期間は90日前から30日前までの間。
宅建と同じですね。更新後の有効期間は、満了日の翌日から5年です。
まとめ
特に自分自身が間違えやすいところをまとめてみました。
実際過去問でもよく引っ掛けられましたので、特に宅建試験の経験がある方も混同しやすい点があるかと思います。

