管理受託契約の重要事項説明って何を書くの?
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律13条では、以下のように定められています。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
法第13条に基づく説明(重要事項説明)は、業務管理者によって行われることは必ずしも必要ではありませんが、オーナーから委託を受けようとする賃貸住宅管理業者自らが行う必要があります。
では、どのような項目が記載されているのでしょうか。みていきましょう。
目次
管理受託契約の重要事項説明書記載例とは
重要事項説明書の記載項目は以下の通りです。
- 管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
- 管理業務の対象となる賃貸住宅
- 管理業務の内容
- 管理業務の実施方法
- 管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
- 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容
- 法第二十条の規定による委託者への報告に関する事項
- 契約期間に関する事項
- 報酬、支払時期及び方法に関する事項
- 賃貸住宅の入居者に対する③,④の周知に関する事項
- ⑨の報酬に含まれていない管理業務に関する費用の内容
- 契約の更新及び解除に関する事項
国土交通省の賃貸住宅管理業法ポータルサイトでは、サンプルが発行されています。
そちらをもとに具体例を一つずつ見ていきます。
管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号等
まずは、賃貸住宅管理業者の名称、誰が説明するのか?業務管理者は誰か?などの基本的な項目です。

管理業務の対象となる賃貸住宅
対象となる賃貸住宅の名称や所在地、構造や面積、建物設備などです。

なお、住戸部分に記載のある「住戸明細表」は、こちらです。

管理業務の内容及び実施方法・管理業務の一部の再委託に関する事項
どのような管理をするかです。
実施箇所や内容・頻度に加え、修繕や家賃等の徴収等についても記載します。
「乙(賃貸住宅管理業者)」が行うか、委託するのか、そして委託先は誰なのか、を記載します。

甲が乙に支払う報酬並びにその支払いの時期及び方法
オーナーが賃貸住宅管理業者に支払う報酬の額・支払い期限・支払方法です。

乙が甲に引き渡す敷金及び家賃等の時期及び方法
家賃の支払い時期・方法についてです。

報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、乙が通常必要とするもの
ここでは、空室管理時の水道光熱費が挙げられています。

財産の分別管理に関する事項
どのように財産を分けるかです。

定期報告に関する事項
報告の対象となる期間・管理業務の実施状況など、定期報告に関する事項です。

責任及び免責に関する事項
天災等で乙(賃貸住宅管理業者)が責任を負わない場合は、その旨を記載し、説明すること
甲(オーナー)が、賠償責任保険等へ加入をすることや、その保険に対応する損害については乙が責任を負わないこととする場合は、その旨を記載し、説明すること

契約期間に関する事項
ここはシンプルに契約期間、いつからいつまでです。

入居者への対応に関する事項
入居者へ、何をどのように周知するかを記載します。

契約の更新又は解除に関する事項
以下の3つを記載します。
- 契約の更新について
- 契約の解除について
- 解約の申し入れについて

まとめ
以上です。
宅建の重要事項説明書に比べると、内容は比較的シンプルです。
ご参考になれば幸いです。
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