本記事はPRを含みます

賃貸住宅標準管理受託(かんりじゅたく)契約書を具体的に解説

管理受託契約書には一体どんな項目が記載されているの?

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律14条では、以下のように定められています。

第十四条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人(以下「委託者」という。)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない
一 管理業務の対象となる賃貸住宅
二 管理業務の実施方法
三 契約期間に関する事項
四 報酬に関する事項
五 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
六 その他国土交通省令で定める事項

これだけ読んでもイメージが湧きません。

ということで、実例をもとに見ていきましょう。

目次

管理受託契約の重要事項説明書記載例とは

国土交通省の「賃貸住宅標準管理受託契約書」のPDFを参考に記載していきます。

出典:賃貸住宅標準管理受託契約書

管理業務の対象となる賃貸住宅

建物の名称や住所、設備や付属施設などです。

なお、別紙の「住戸明細表」はこちらです。

賃貸借の目的物や住戸内の設備の記載があります。

契約期間に関する事項

契約期間に関する事項です。

管理業務の実施方法

管理業務の内容及び実施方法・第三者への再委託項目です。

管理報酬

管理報酬です。

管理業務に要する費用

管理業務に要する費用です。

家賃及び敷金等の引き渡し

家賃及び敷金等の引き渡しです。

家賃、敷金、共益費その他の金銭における分別管理の方法

家賃、敷金、共益費その他の金銭における分別管理の方法です。

定期報告の内容及び頻度

定期報告の内容及び頻度です。

契約書の書式には、作成にあたっての注意点という欄があり、以下のように書かれています。

なお、報告すべき事項としては、

①家賃等の収受状況等
②維持保全の実施状況
③建物・設備の法定点検等の状況
④入居者等からのクレーム対応

の4種程度が想定され、各項目における報告すべき事項は以下となります。

・報告の対象となる期間
・管理業務の実施状況
・管理業務の対象となる賃貸住宅の維持保全の状況
・管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況 等

入居者への対応に関する事項

入居者への対応に関する事項です。

管轄裁判所

管轄裁判所です。

特約

特約です。

まとめ

以上、契約書の記載事項について解説しました。

重要事項説明書の記事でも解説しましたが、項目の違いはそこまでありません。

合わせてご参考ください!

不動産業界で働きたい方へ、不動産業界専門の転職エージェント【PR】

LIFULL HOME'S 不動産転職

国内最大級不動産ポータルLIFULL HOME'Sが30,000社の不動産会社から優良企業をご紹介!

\簡単無料登録/

不動産業界専門『宅建Jobエージェント』

非公開求人含む3,000件以上の不動産求人。35%が業界未経験者

\スマホで30秒!簡単無料登録/

リアルエステートWORKS

不動産業界に挑戦したい方に!転職成功者の3人に2人が上場企業・子会社へ内定!

\スマホで30秒!簡単無料登録/

X(旧Twitter)では、ほぼ毎日不動産関連のニュースを配信中です!
ぜひXフォローしてください♪