賃貸住宅管理業法では、管理業務の適正な実施を確保するために「業務管理者」を設置することが義務づけられています。
私が過去問題を解いているときによく混乱していた「業務管理者の管理・監督する事項」について整理します。
目次
そもそも業務管理者とは
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の12条ではこのように定められています。
第十二条 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、一人以上の第四項の規定に適合する者(以下「業務管理者」という。)を選任して、当該営業所又は事務所における業務に関し、管理受託契約(管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。)の内容の明確性、管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性その他の賃貸住宅の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
引用:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
第四項の規定に適合する者とは、以下の項目です。
4 業務管理者は、第六条第一項第一号から第七号までのいずれにも該当しない者で、賃貸住宅管理業者の営業所又は事務所における業務に関し第一項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有する者として賃貸住宅管理業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備えるものでなければならない。
第六条は、登録を拒否することが書かれていますが、要は実務経験や、国土交通省令で定める要件を備えている人です。
この記事では本筋からそれてしまうので、細かくなってしまうので、深掘りたい方は管理業務者の要件について定めた国土交通省のページでご確認お願いします。
業務管理者が管理・監督する事項
業務管理者が管理・監督する事項は主に以下が挙げられます。国土交通省資料3ページ目参考
- 管理受託契約の重要事項説明の書面の交付および説明に関する事項
- 管理受託契約の契約締結時の書面の交付に関する事項
- 賃貸住宅の維持保全の実施に関する事項
- 家賃・敷金・共益費その他金銭の管理に関する事項
- 帳簿の備付け等に関する事項
- 定期報告に関する事項
- 秘密の保持に関する事項
- 賃貸住宅の入居者からの苦情の処理に関する事項
管理受託契約の重要事項説明の書面の交付および説明に関する事項
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律13条の内容です。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
管理受託契約の契約締結時の書面の交付に関する事項
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律14条の内容です。
第十四条 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人(以下「委託者」という。)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 管理業務の対象となる賃貸住宅
二 管理業務の実施方法
三 契約期間に関する事項
四 報酬に関する事項
五 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
六 その他国土交通省令で定める事項
賃貸住宅の維持保全の実施に関する事項
点検・清掃・修繕等の実施方法や実施内容の妥当性・法令への適合性等です。
家賃・敷金・共益費その他金銭の管理に関する事項
家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
帳簿の備付け等に関する事項
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律18条の内容です。
第十八条 賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
定期報告に関する事項
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律20条の内容です。
第二十条 賃貸住宅管理業者は、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、委託者に報告しなければならない。
秘密の保持に関する事項
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律21条の内容です。
第二十一条 賃貸住宅管理業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。賃貸住宅管理業を営まなくなった後においても、同様とする。
賃貸住宅の入居者からの苦情の処理に関する事項
苦情の受付・対応方法等の妥当性等です。
まとめ
以上、業務管理者が管理・監督する事項についての解説でした。
ご参考になれば嬉しいです!
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