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【2023年10月】不動産ツイートまとめ3選。宅建業者数・低未利用土地の利活用促進・不動産売却意識調査

ニュース

こんにちは!不動産のOTOMOです。

今年も残り60日を切りました。10月はブログの更新数が減ってしまいましたが、新たな展開に向けて、日々歩みを進めております。

世界情勢も目まぐるしく変化していますが、自分が行動できる範囲の中で全力投球し、残り日数も懸命にやっていきたいと思います。

さて、10月にXで投稿したニュースを3つピックアップして紹介します。

宅建業者数9年連続増

国土交通省が発表したリリースです。

宅建業者数は、9年連続で増加し、129,604業者になったとのことです。

具体的な増減を見ると、この10年で法人が増えて個人が減少しています。

大臣免許・知事免許ともに増加していますが、本グラフから読み取る限り過去のピークは平成17年度の131,251業者です。

平成17年から25年までは右肩下がりでした。

別データの当期間を見てみると、平成20年にはリーマンショック・平成23年には東日本大震災がありました。

出典 国土交通省:不動産業ビジョン2030補足資料

マイナス金利は平成28年からです。

土地取引件数も同じく同期間で減少しています。(法務省登記統計)

出典 国土交通省:不動産業ビジョン2030補足資料

また直近10年右肩上がりなわけですが、今後どうなるのでしょうか。

低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況

タイトルの通りです。

低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度をざっくりいうと、土地を有効活用して地域活性化や所有者不明土地になることを防ごうというものです。

以下、具体的な内容です。

出典:国土交通省

控除額は以下のとおりです。

個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

国税庁

何件か周りでも利用事例を聞きました。

ちなみに令和4年1年間の確認書交付件数が約4800件とのことですが、過去も調べてみると、令和2年7月〜令和3年12月(18ヶ月)のデータもありました。こちらは5150件。

4800÷12 = 400
5150 ÷ 18 = 286

と単純計算すると、年度で増えていると思います。

出典:国土交通省資料

LIFULL HOME’Sが相続不動産の売却に関する意識調査を実施

LIFULLさんのプレスリリースはとてもデータが充実かつ面白いので、いつもウオッチしています。

今回は相続した不動産を過去5年以内に売却した約800人を対象に相続不動産の売却に関する意識調査

投稿した画像は、仲介を依頼した会社を選んだ理由です。

どのような視点で不動産会社を選んだのか?

1位は「会社が信頼できたから」2位は「担当者が良かったから」・・・等、経営にも活かせそうなヒントがたくさんです。

この「信頼」や「良かった」を自分なりに定義づけたり、因数分解するプロセスが大事と思います。

答えはないですが、会社としての実績や、個人としての誠実さ・スピード・清潔感などなどどの仕事にも通ずる部分は、磨き上げていきたいです。

なお、より詳しいデータも「よくわかる!不動産売却」のページ内で紹介されています。こちらもぜひ。

https://www.homes.co.jp/satei/media/entry/inheritance_real_estate_survey2023

まとめ

以上です。なお、文中で紹介した資料「不動産業ビジョン2030参考資料」はいろんなデータが載っていて面白いので、ご興味あればご覧ください。

ちなみに11月、ベトナムに行くことになりそうでこちらも楽しみ。諸々加速させていきます!

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