農地の売買は難しいと聞くけど、個人や法人でも農地を売買できるの?
農地の取引を行うにあたっては、農地法が適用され、取引を行うために様々な規制があります。
農地法の第一条(法律の目的)を、簡単にまとめます。
農地法第1条
つまり、農地を農地以外にする時や、権利が移動するときには決まりを守ってくださいね、ということが書いてあります。
目次
個人で農地法3条許可が適用される場合
中でも、個人が、農地を売買(貸借)する場合には、農業委員会等の許可を受ける必要があります。
農地法第3条に、このように定められています。
農地法第3条
この許可がない場合、売買等は無効とされています。
許可の手続きの流れ
農地法3条許可を取る時は、農業委員会に申請を行います。
農業委員会は、各市町村に設置されています。
農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。
農林水産省HP
そのため、売買予定の地区があれば、Googleなどで「●●市 農業委員会 3条許可」と調べてみてください。
例えば、大阪府狭山市の場合、3条許可に必要な流れの資料があったり、書類をダウンロードすることができます。
大阪府狭山市HPより
行政によって異なりますので、是非ご自身が住まれているところで試しに調べてみてください。
個人が農業に参入する場合の要件
また、農林水産省では、個人が農地の権利を取得する場合の要件を下記のように定めています。
農業委員会は、農地のすべてを効率的に利用すること等の要件をすべて満たした場合に限り許可
1:農地のすべてを効率的に利用すること
機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること
2:必要な農作業に常時従事すること
農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること
3:一定の面積を経営すること
農地取得後の農地面積の合計が、原則50a(北海道は2ha)以上であることが必要
4:周辺の農地利用に支障がないこと
水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと
※3の面積は、地域の実情に応じて、農業委員会が引き下げることが可能となっています。
(お住まいの地域の面積については、市町村の農業委員会にお問い合わせください。)
農業と縁遠い方にとっては、中々に厳しい条件だと言えます。
法人で農地法が適用される場合は?
法人についても、個人と同様に農業委員会に申請を行います。
法人が農業に参入する場合の要件は、個人よりも厳しくなります。
基本的な要件は個人と同様ですが、具体的な要件を見ていきましょう。
法人が農業に参入する場合の要件
農地の主要には、農地所有適格法人(農地を所有できる法人)の要件を満たすことが必要です。
農地所有適格法人とは、下記を満たす法人のことを言います。
1:法人形態要件
株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社
2:事業要件
主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む)[売上高の過半]
3:議決権
農業関係者がそう議決権の過半を占めること
4:役員
役員の過半が農業に常時従事する構成員であること
役員又は重要な使用人が1人以上農作業に従事すること
農地所有適格法人であれば、農地を借りることも可能です。
また、このような例外も認められています。
●山林など農地以外の土地を取得した上で、農地に開墾する場合には農地法の許可の対象外であり、所有・貸借ともに農業参入は可能
●社会福祉法人が社会福祉事業のために農地を活用する場合などには、法人が例外的に農地を所有することも可能
さらに、農地所有適格法人について詳しく知りたい方は、農林水産省のホームページをご覧ください。
農地を相続した場合の手続きについて
農地を相続した場合は、地元の農業委員会に届出をする必要があります。(許可ではありません)
例えば、このような書式に記入して届出を行います。
農地の相続等の届出のお願いより引用
まとめ
以上、個人や法人で売買を行う場合の方法を解説しました。
まずは、要件に当てはまるかを確認すること、農業委員会に問い合わせをすることがベターな選択肢だと言えます。
なお、農業を宅地に転用したり、転用かつ権利移動する場合は、農地法の4条、5条が適用されますので、また別記事で解説を行いたいと思います。