高層住居誘導地区は、平成9年に都市計画法において定められました。
その名の通り、高層住宅の建設を誘導する地区で、容積率のボーナスを与えて、人口が減少しつつある都心の高層住宅の建設を促して、都心に人を呼び戻そうとする制度です。
建築物の用途を「住宅」とした時、容積率の限度を最高で600%にまで拡大する、という地区です。
今現在の日本では、東雲キャナルコート(東京都江東区)、芝浦アイランド(東京都港区)の2例のみとなっています。
東雲キャナルコート
芝浦アイランド
この地区は、まず以下の用途地域内である必要があります。
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・準工業地域
加えて、あらかじめ指定された容積率が400%または500%であることも条件です。
これらの条件を満たした上で、以下の制限を加えることができます。
・容積率の最高限度
・建ぺい率の最高限度
・敷地面積の最低限度
敷地面積の最低限度を決めることで、小さい建物が建つことを防ぎます。
また、この地区で容積率ボーナスを受けるには、建物の延べ床面積の3分の2以上を住宅とし、敷地面積の下限が設けられている時、それよりも大きな敷地を確保する必要があります。
都市計画法第19条 17項
都市計画法第9条
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第52条第1項第2号に規定する建築物の容積率が10分の40又は10分の50と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。
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