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買い戻し特約とは?わかりやすく解説

買い戻し特約ってどういう意味?うちの不動産についていたんだけど大丈夫かな・・・

簡単にいうと、売却した不動産を買い戻すことができる特約です。下記で詳しく解説します。

買戻し特約は、民法579条に下記のように定められており、売主さんが買主さんに代金を返して、売買契約を解除できる特約のことをいいます。

(買戻しの特約)第五百七十九条 
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

民法579条

なんでそんなことをするんだろう・・・

不動産買い戻し特約は、不動産登記簿謄本(とうきぼとうほん)に登記され、記載されます。

買い戻すことができる、というと怖いイメージがあるかもしれませんが、そもそも、この制度の目的は、公的機関が宅地造成・分譲を円滑にするためにつくられたといわれています。

公的機関が土地を分譲した後に、買主さんが、土地を転売したり、当初の住居を建てない、などの本来と異なる使い方をすると、買い戻しますよ、という旨でこの特約が付されます。

そのため、住宅供給公社の分譲地を購入したり、公団の土地や住宅を買った方に登記されていることが多です。

また、この特約の期間は最長10年とされていて、期間を定めていないときは5年となります。

続けて民法580条を見てみましょう。

(買戻しの期間)第五百八十条 
 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

民法580条

買戻しの期間が終わると、自動的に消えますか?

自動で消える権利ではなく、当事者の申請で抹消しなければなりません。

期間が満了すると、買戻し特約をしている相手方に対して、必要書類を発行して、抹消申請を行う必要があります。

この点は抵当権と同様、売却までに抹消しておいた方が良いです。また、公的機関しかこの特約を使えない、というわけでもなく、個人間でも適用できる特約です。

その場合は専門家さんに相談してください。

抵当権についても下記で解説していますので、ぜひご参考ください。

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