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印紙税をわかりやすく解説

印紙税ってなに?

印紙税は、税金の一つです。印紙税法という法律に定められた契約書などに課されます。

税、という名前がついているので税金であることは分かりますが、具体的にはどのような税金なのでしょうか?

印紙税法の第一条にはこのように書かれています。

印紙税法第1条

この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

印紙税法 第一条

難しい言葉が並びますが、続けてみていきます。黄色の下線に注目してください。

印紙税法 第3条 (納税義務者)

 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

印紙税法 第3条

まとめると、印紙税を理解するためには、下記がポイントになります。

どのような書類に印紙税がかかるのか
誰が印紙税を納めるのか

具体的にみていきましょう。

印紙税の概要

印紙税をまとめると、下記のようになります。

項目内容
課税主体国(国税)
課税物件課税文書の作成
納税義務者課税文書の作成者
課税標準文書の記載金額 印紙税法7条、別表第一
納付方法自主納付方式(印紙貼り付け)
納付税額印紙税  法7条、別表第一
非課税国や地方自治体が作成した書類
表1

税金の用語に関してはこちらの記事でも解説していますので、ご参考ください。

不動産の税金用語をわかりやすく解説

印紙税法別表第一には、下記のように定められており、不動産の契約書も課税文書として法律で定められているのです。

1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2~4 (省略)

別表第一 課税物件表

不動産の契約書には、収入印紙を貼り付けますが、ここでも課税される場合と課税されない場合があります。非課税文書に該当する場合は、課税されません

課税文書とは?

不動産取引に関わる代表的な課税文書は下記の通りです。

・土地の賃貸借契約書
・地上権設定契約書
・不動産の譲渡に関する契約書
・不動産の譲渡に関する仮契約書
・請負に関する契約書
・敷金など金銭の受け取り書※5万円未満は非課税

仮契約書や、5万円ピッタリの敷金領収書にも課税されるんだね!

非課税文書とは?

逆に、どのような書類には課税されないのかまとめます。

・建物の賃貸借契約書
・委任状、委任契約書
・営業と関係がない金銭の受け取り書
・質権や抵当権の設定または譲渡の契約書

印紙税の金額

また、印紙税として課税される金額は、上記表1の青下線部、文書の記載金額(課税標準)によって変わってきます。

言い換えると、

例えば、3,000万円の不動産売買契約書の場合、その3,000万円が記載金額(課税標準)になります。

1億円の不動産売買契約書では、その1億円が記載金額(課税標準)になります。

この記載金額によって、印紙税が変わってきます。記載金額 = 課税標準 という言葉で表されます。

また不動産を売買するのか、交換するのか、贈与するのか、によって記載金額(課税標準)としての扱いが変わってきます。

記載金額(課税標準)の額について

内容記載金額(課税標準)
売買売買の金額。契約書に2つ以上の不動産の記載金額があればその合計額が記載金額になる(例:土地+建物)。
交換交換の金額。差があれば、高い方の金額が記載金額になる。
贈与記載金額のない契約書として扱う。
契約金額を変更する契約書増額した場合:増価額
減額した場合:記載金額のない契約書として扱う
土地の賃貸契約書、地上権の設定・譲渡に関する契約書権利金額。返還予定の保証金、賃料、敷金は基準になりません。

記載金額のない契約書として扱う場合、税額は200円になります。

印紙税の計算方法

記載金額がわかれば、印紙税を計算することができます。

印紙税の表(国税庁HPより引用)

記載金額(課税標準)不動産売買契約書工事請負契約書金銭消費貸借契約書
1万円未満のもの非課税非課税非課税
10万円以下のもの200円200円200円
50万円以下のもの200円200円400円
100万円以下のもの500円200円1,000円
500万円以下のもの1,000円※200〜1,000円2,000円
1,000万円以下のもの5,000円5,000円10,000円
5,000万円以下のもの10,000円10,000円20,000円
1億円以下のもの30,000円30,000円60,000円
5億円以下のもの60,000円60,000円100,000円
10億円以下のもの160,000円160,000円200,000円
50億円以下のもの320,000円320,000円400,000円
50億円を超えるもの480,000円480,000円600,000円
記載金額のないもの200円200円200円

つまり、記載金額が3,000万円であれば印紙税は10,000円1億円であれば30,000円ということになります。

印紙税の納付方法

印紙税を納めるためには、収入印紙を課税文書に貼り付けます。そして、契約の当事者がこの印紙を、印章または署名により消印し納付します。必ずしも作成者自身のものである必要はなく、代理人のものでも問題ありません。

印紙を間違えて貼り付け消印した場合は、手続きを経れば、還付が受けられます。

自主納付だったらバレないんじゃないの・・・?

もし貼らないままだと、ペナルティが課されます。過怠税(かたいぜい)として元々支払うべき印紙税の3倍の金額を納付しなければならなくなります。

不動産取引時には、必須となりますので、注意しておきましょう。

非課税文書について

また、国や地方自治体が作成した書類については非課税文書になります。あまりないことかもしれませんが、例えば自分が国と取引をする場合、自分が作った契約書は印紙を貼って相手に渡さなければなりませんが、受け取る書類には印紙が貼られていなくても問題がないのです。

まとめ

以上、印紙税について解説しました。不動産取引をしていると、売主さん・買主さん双方が契約書の当事者となる場合があり、どちらが印紙代を負担するの?というケースも実務ではあります。

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