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風致地区とは?わかりやすく写真で解説

風致地区ってなに?

風致(ふうち)地区は、都市の水や緑などの景観(都市の風致)を守るために、建築物を制限しますね、という都市計画法で定められたエリアです。

開発で都市の自然が失われないように、生活にうるおいを与え、緑に飛んだ快適な都市環境を維持するために定められます。

風致地区の例

例えば、関東では、明治神宮外苑神奈川県の鎌倉市などが挙げられます。

明治神宮外苑

神奈川県鎌倉市

緑豊かで、歴史的な建造物も多いエリアをイメージしたらいいんだね!

このようなエリアで、好き勝手に建物が建てられると、風致が乱れてしまいます。

そこで、各地方公共団体は、必要な制限を条例で定めることができます。

許可が必要な行為(風致政令における行為規制
・建築物の建築その他工作物の建設(建ぺい率、高さ、壁面後退)
・建築物等の色彩の変更
・宅地の造成等(適切な植栽等により覆われた率、のり)
・水面の埋立て又は干拓
・木竹の伐採
・土石の類の採取
・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

また、大阪では大阪府堺市(古墳があるところ)も風致地区としてあげられます。

今回は堺市の風致地区を例に見てみましょう。

風致地区とは、一体どういう地域か

堺市のホームページによると、2つの風致地区(合計で144.9ヘクタール)が昭和7年に指定されています。

大仙風致地区・・・歴史的遺産である仁徳陵古墳、履中陵古墳を中心とした地区
浜寺風致地区・・・風光明媚な浜寺公園を中心とした地区

仁徳陵古墳

風致地区内で許可が必要な行為

このような地区で、下記のいずれかの行為を行う場合には、許可が必要となります。

先ほどの風致政令における行為規制の項目が、具体的に定められているので見てみましょう。

(1)建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築及び移転
・ただし、建築物で床面積の合計が 10 平方メートル以下のもの(高さが 15 メートルを超えるものを除く。)、工作物で高さが 1.5 メートル以下のものは許可がいりません。
・建築物に付属する設備の内、高さが 1.5 メートルを超えるものについては工作物申請が必要です。

(2)建築物の色彩の変更
・建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外は許可がいりません。

(3)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
・面積が 10 平方メートル以下で、高さが 1.5 メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないものは許可がいりません。

(4)水面の埋立て又は干拓
・面積が 10 平方メートル以下のものは許可がいりません。

(5)木竹の伐採
・間伐、枝打ち、整枝等木竹の管理行為、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採などは許可がいりません。

(6)土石の類の採取
・地形の変更が(3)と同程度の土石の類の採取は許可がいりません。

(7)屋外における土石、廃棄物、又は再生資源のたい積
・面積が 10 平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、高さ 1.5 メートル以下であるものは許可がいりません。

細かい規制が定められているんだなあ・・・

さらに、新築・改築・増築移転にはより細かい基準があります。

許可基準
(1)高さが15メートル以下であること
(2)建ぺい率が40パーセント以下であること
(3)外壁や柱は、道路境界から1.8メートル以上その他の境界から1メートル以上であること
(4)位置、規模、形態、意匠及び色彩が周辺の風致と著しく不調和でないこと。
(5)緑化率及び、基準植栽密度を確保すること。

(5)の緑化率、基準植栽密度は、ある一定の面積に対しては、木を植えたりして緑を確保してくださいね、ということです。

まだまだ細かい規制がありますが、風致地区では、厳しい建築制限があります。

風致地区という言葉が不動産売買や取引で出てきた時は、この記事をイメージしてご参考にしていただければ幸いです。

参考:堺市風致地区のしおり

なお、似た言葉に地域地区という言葉がありますので、こちらも合わせてご参考ください。

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