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行政不服審査法とはなにか?わかりやすく解説

受験生
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行政不服審査法ってなに?

わかりやすくいえば、行政庁に「納得できん!不服だー!」と申し立てることができる制度を定めた法律です。

行政が守るルールで、私たち個人が守る法律ではありません。

日常で不服という言葉を使うことが少ないので、イメージが掴みにくいです。

行政不服審査法の細かい点までは追いませんが、イメージが掴めずに混乱しているという方は是非参考にしてみてください。

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行政不服審査法の目的と歴史について

まずは行政不服審査法第1条をみてみましょう。

呪文に見えますが、まずは読みます。

行政不服審査法第1条

この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

行政不服審査法

もうこの時点で嫌になりますね。

つまりは、行政が公権力を振りかざした時に、国民が簡単に不服を申し立てるようにしよう!そして、国民を守って行政を適正に運営しようね!ということが目的の法律です。

行政手続法の目的

  • 国民の権利利益の救済を図る
  • 行政の適正な運営を確保する

行政不服審査制度が定められている行政不服審査法は、昭和37年(1962年)に制定されました。

その後、約50年の時を経て、平成26年(2014年) に改正されたのです。

この改正のポイントは、以下の3つです。

改正のポイント

  1. 公正性の向上
  2. 使いやすさの向上
  3. 国民の救済手段の充実・拡大

元々は複雑だったものを、より使いやすくしようということです。

私たちがこのような権利を主張できるのも、先人たちの努力のおかげ。

歴史に感謝したいところです。

行政不服審査法の制度はどのように利用できるのか?

受験生
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不服ってどこにいうの?裁判でもするの?

まず、行政不服審査制度は裁判所に申し立てるものではありません。

簡易迅速ではなくなってしまいますよね。

裁判所に申し立てる場合には、行政事件訴訟法という別の法律があります。

では、どこに不服を言うのか?どんな不服であればいいのか?いつまでに不服をどのような手続きで行えばいいのか?

例えば、自分がラーメン屋を開きたいと考えて申請したのに、それが認められなかったとイメージして考えてみましょう。

ラーメン屋の営業許可が降りなかった!どうする?

まずは、自分がそもそも不服を申し立てる資格があるのか?を考えます。

OTOMO
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そもそも何でもかんでも不服申し立てできたら世の中回りません。

行政不服審査法では、行政庁の処分に不服がある者ができます。

行政不服審査法第2条

行政庁の処分不服がある者は、審査請求をすることができる。

行政不服審査法

第2条、第3条に定められています。

まず、不服があるのでOKです。

では、赤文字部分の行政庁の処分とはどのようなものを指すのでしょうか?

第1条2項には「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」と書かれています。

行政庁の処分とは

公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの

この処分に対して、不服の申し立てをしていきます。

行政不服審査法の「審査請求」のイメージを掴む

行政不服を申し立てるときは審査請求という手続きを行なっていきます。

今、この状態では(ラーメン屋の営業許可が降りなかった状態では)どうやって不服審査を申し立てていくのだろう?と思っています。

そこで、イメージを掴むために、調べてみるとこんなページを見つけました。

このページで疑問を解消しながら審査請求を進めてみます。

出典:総務省のQ&Aページをもとに編集

どのような方法で、いつまでに審査請求できる?

審査請求は、書面(審査請求書)に必要事項を記載して、おこないます。

処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に行います。

審査請求先とされている行政庁に対してしなければなりません(再調査の請求も同様。)

ただし、再調査の請求についての決定を経た場合の審査請求は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内にしなければなりません。

OTOMO
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再調査は、審査請求の前にもう一度調査して!という請求を処分庁に行うことです。これをして、決定があった場合は、それを経て審査請求してくださいね、ということです。

再審査請求については、審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月以内にしなければなりません。

OTOMO
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再審査は、審査請求で裁決を経た後に、不服申し立てを行うことです。

なお、処分又は裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分又は裁決があったことを知った場合であっても、原則として、不服申立てをすることができません。

審査請求はどこにするのか?


処分庁(処分をした行政庁)は、不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には、申し立て先や期間を教示しなければなりません。

まずは処分通知書などの処分に係る書面を確認する必要がありそうです。

OTOMO
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書面に書かれています。

手続きの流れはどのようになる?

審査請求の審理手続は、原則として「審理員」が行います。

審理員が「審理員意見書」を取りまとめて、審査庁に提出します。

原則書面で行われますが、申立てをすることで、審査請求人や参加人は、審理員に、証拠書類や証拠物を提出することができます。

最終、以下の「裁決」が行われます。

  1. 認容(処分の全部又は一部の取消しなど)
  2. 棄却(審査請求に理由がないとき)
  3. 却下(審査請求が法定の期間経過後にされたものであるなど不適法である場合)

そして、細かい審査請求書の内容は総務省で解説されていました。

これらに沿って、不服を申し立てしていけそうです。

まとめ

以上、今回は行政不服審査法についてまとめてみました。

具体的なイメージがわかると、より理解が進みます。

なお、行政手続法について詳しく知りたい方は、合わせてこちらの記事もご覧ください。

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