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不動産売却、税務署からのお尋ねは慌てず対処しましょう

不動産を売った後に、税務署からのお尋(たず)ねが来たんだけど、税金を多く払わないといけないの?ドキッとするわ…

いきなり税務署から連絡があるとびっくりしますよね。でも、目的や仕組みを理解しておけば、何も恐れるに足りません!詳しく説明していきますね。

不動産売却後の税務署からの「お尋ね」とは?

不動産を売った後、税務署から電話や文書で個人に連絡が入ることをお尋(たず)ねと言います。しかし、これは特定の人を目的とした税務調査のようなものではありませんので、落ち着いて対応すれば心配することはありません。

税務署は、適切に税金が支払われているか?をチェックするために、譲渡(じょうと)所得が発生した可能性がある人へ、お尋ねを送ります。

仮に、不動産売却で利益が生じていない場合は、確定申告は義務ではありません。

なぜ、不動産売却をしたことが分かるのか?

そもそもなぜ不動産売却をしたことが分かるのでしょうか?その答えは、登記にあります。売却時に法務局で行った登記手続き記録が、税務署に共有されるためです。その情報や不動産会社の資料をもとに、不動産売却をした方に「お尋ね」が行われているのです。

お尋ねは、誰にいつ届くのか?

税務署からのお尋ねというと、少し不安になるかもしれませんが、誰に、いつ届くのでしょうか。これは必ずしも全員に届くわけではないようです。公表されていませんが、「不動産を売却した翌年に確定申告をしていない人」に届くケースが多いようです。

税務署は、確定申告をしていないと、本当に利益が出ているか、いないかの判断ができないのです…

疑われているわけではなく、確認をしておきたい、という旨がわかれば怖くないですね。

不動産売却時の「お尋ね」の対処方法

お尋ねは必ず回答しなければならないものではありません、しかし、放置しておくと疑われたり、税務調査につながるケースもあります。行われた際の対処法を説明していきます。

お尋ねの内容について

お尋ねは主に下記の内容が聞かれます。

この内容について、可能な限りすみやかに、ただしく答えましょう。そして、売却で利益が出た場合、出なかった場合の対処も異なります

利益(譲渡益)が出なかった場合

この場合は、確定申告は必要ありません。利益も出ないので、税金もかかりません。お尋ねが届いた時には、その旨を正直に聞かれたことに素直に答えれば問題ありません。

必要はありませんが、損失(赤字)が出た場合、所得控除(しょとくこうじょ)特例適用を受けられますので、出来ればした方が良いです。

利益(譲渡益)が出た場合

不動産を売却して、利益が出た場合、確定申告をする必要があります。毎年確定申告を行っている方であれば、イメージもつきやすいでしょうが、不動産売却1回きり、という方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、必ず確定申告をする必要があります。

また、利益が出たとしても譲渡所得控除を受けられる場合があります。

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

国税庁ホームページ NO3302 マイホームを売った時の特例

そして、特例を受けられるための適用用件が有ります。

少々難しくなるので、最低限の用件を下記に書いてみます。下記を満たしているかまず確認してみましょう。

●自分が住んでいる家、家と一緒にその敷地や借地権を売ること。
●今空き家でも、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
●駐車場などで貸していないこと
●売った年の前年・前々年に、家の購入や売却関連で、他の特例を受けていないこと
●売り手と買い手が親子や夫婦などでないこと
・・・

大体当てはまりそうであれば、細かい要件を国税庁のホームページで確認してみましょう。

専門家にお任せするのもアリ

なんとなく仕組みがわかったけど、税金のことはさっぱり・・・誰かお願いできる人いないかな?

このような場合は、税理士さんに相談してみましょう。特に、利益が出ている場合、不動産は金額も大きいですから、専門家の意見も聞いてみることも大切です。

税理士には、「書面添付制度」というものがあり、税理士がきちんと確認しているという保証がわりのような書面があります。この制度によって、本人に連絡が来ず、税務署が対応するケースもありますので、自分で回答せずとも良くなります。

利益(譲渡益)が出ている場合は、慎重に進めた方が良いですね。

確定申告を忘れてしまった場合は?

確定申告は、年始の1月1日から年末の12月31日までの1年間に得た所得を、例年その翌年の2月16日〜3月15日に申告します。(令和2年度分は、コロナの影響で1ヶ月延長されました。)慌ただしい年始に行うため、もしかすると気づいたら申告期間が終わっていた・・・という方もいらっしゃるかもしれません。

そのような場合は、早急に税務署に連絡をして、その旨を伝え、確定申告を行いましょう。

確定申告を忘れてしまうと、ペナルティが発生し、延滞税などが発生してしまうことになりますので、1日も早く行いましょう!

まとめ

上記でご説明した通り、はやく、ただしく、てきせつに対処をすれば、焦る必要はありません。

また、お尋ねと確定申告は別物です。不動産をこれから売却する方も、すでにお尋ねが手元に来ているという方も、確定申告はやるもの、という前提で物事を進めていかれる方が良いと思います。

それでは、皆さまの不動産売却の成功を心よりお祈りしております!

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